ご家族の方へ

ご本人がまだ迷っている段階でも、ご家族だけでのご相談・ご見学を受け付けています。手続きは順番が決まっているので、一つずつ進めれば整理できます。このページでは、その順番と費用のことをご説明します。

利用が始まるまでの手続き

  1. ご相談・お問い合わせ 電話・FAX・お問い合わせフォームでご連絡ください。すでに相談支援専門員の方がついている場合は、その方からのご連絡でもかまいません。
  2. 見学 事業所をご覧いただきます。ご家族だけでのご見学もできます。
  3. 体験 ご本人に実際の作業をやってみていただきます。受給者証をお持ちの方にご案内しています。やっていただく作業は、ご本人のご希望に合わせます。
  4. お住まいの区の窓口へ申請 障害福祉サービスの利用を申請します。窓口はお住まいの区の区役所 保健福祉課 高齢者・障害者相談コーナーです。【要確認:持参するものを市の窓口で確認して書いてください】
  5. サービス等利用計画の作成 相談支援事業所の相談支援専門員が、ご本人の希望をもとに計画を作ります。担当がまだ決まっていない場合は、窓口でご相談ください。
  6. 受給者証の交付 市から受給者証が届きます。申請から利用開始までは2週間ほどが目安です。市の手続きの状況によって前後します。
  7. 契約・利用開始 事業所と利用契約を結び、通所が始まります。最初は少ない日数から始めることもできます。

受給者証について

受給者証は、障害福祉サービスを利用するために市から交付されるものです。利用できるサービスの種類、1か月に利用できる日数、自己負担の上限額が書かれています。

受給者証の申請はご本人(またはご家族)が市の窓口で行います。相談支援専門員の方がいる場合は、一緒に進めていただけます。

費用のこと

利用料前年度の世帯の収入に応じて、1か月あたりの自己負担の上限額が決まります。区分は次の4つです。
負担上限月額
区分世帯の状況1か月の上限額
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税の所得割が16万円未満の世帯(通所のみ)9,300円
一般2上記以外37,200円
通所でご利用の方は「一般1」までが上限です。ご負担がない方も多くいらっしゃいます。ご自身がどの区分になるかは、お住まいの区の区役所でご確認いただけます。
昼食代1食200円(注文した日だけ)。持参される場合はかかりません。
交通費支給あり。実費をお支払いしています。
そのほかの実費ありません。作業着はご希望に応じてお貸しします。道具の費用もいただきません。

工賃(ご本人が受け取るお金)については工賃のことをご覧ください。

担当の相談支援専門員の方がいらっしゃる場合は、相談支援専門員の方へのページもあわせてご覧ください。受け入れの条件や送迎の範囲をまとめています。

ご家族からよくいただくご相談

「本人が外に出るのをためらっています」

まずはご家族だけでご見学いただき、写真や様子をご本人にお伝えいただく形でも進められます。ご本人が来られるようになってから、あらためてご一緒にお越しください。

「週1日から始めて、続けられるでしょうか」

通所の回数は、始めてからでも相談して変えられます。少ない日数で慣れてから増やす方もいらっしゃいます。

「送迎はしてもらえますか」

送迎はあります。事業所(小倉北区片野)から車でおよそ20分以内の地域が、対応できる範囲です。お電話でご住所をお知らせいただければ、その場でお答えします。

「将来、一般の職場で働けるようになりますか」

一般就労を目指す方もいらっしゃいます。ご本人の希望を伺いながら、作業の内容や通所の時間を組み立てます。今はそこまで考えていないという方も、そのままで問題ありません。

ご家族だけのご相談も受け付けています

「本人に話す前に、まず内容を知っておきたい」というご相談で来られる方もいらっしゃいます。お電話でも、ご来所でもかまいません。

見学・体験のご相談

「自分に合うかどうか」は、見てから決めていただけます。ご本人からでも、ご家族・相談支援専門員の方からでも、お気軽にご連絡ください。

電話 093-931-1025(月曜日〜金曜日)/FAX 093-931-0927
〒802-0064 福岡県北九州市小倉北区片野4-12-10